森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をします。

参考 林野庁分野別情報 http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

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