投稿者「かたろう宅建」のアーカイブ

基礎ぐい工事問題に関する対策委員会中間とりまとめ報告書について

基礎ぐい工事問題に関する対策委員会中間とりまとめ報告書が発表されました。

購入者等から依頼されたら、売主に確認をしましょう。
合わせて全宅連の「法令改正情報」も参照ください。

参考
国土交通省 基礎ぐい工事問題に関する対策委員会中間とりまとめ報告書についてhttp://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000382.html

本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項について

個人番号カード等を本人確認書類として利用するときの注意点です。

参考

国土交通省 本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000073.html

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

建築物に対する省エネ政策の一環のようです。
建売業者向けには、「住宅トップランナー制度」があるようです。

参考
国土交通省 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

既存住宅価格査定マニュアル、WEB化

2015年度から「既存住宅価格査定マニュアル」がWEB化されました。(公財)不動産流通推進センターが発刊します。年間利用料3,240円です。皆さんはいかがお考えですか?確かに3年に一度くらいのペースで買い替えていたので、価格に関しては、大差ないかもしれません。

それより重要なことは、行政が宅建業者に根拠のある価格提示を義務付け、その方法論を示しています。これをその行政機関出身らしい常勤理事がいる財団が具現化するためのソフトウェアーを提供しています。

このような自作自演を権力によって実現することは、独占禁止法の趣旨に明らかな違反であると思われます。

3,000円/年×122,685社(H26) ×0.6(想定購入率)=約2億2千万円/年

全宅連会員であれば、当初1年間は無料で利用できるようです。ただ、これだけあれば価格査定のソフトウェアーの開発や改良には十分すぎることでしょう。またこの財団の理事は、各不動産団体の上部組織の方々のようです。

我々中小零細企業は、お上頼りではなく、何かアクションを起こさなければならないのではないでしょうか。

地域再生法の一部を改正する法律

①企業の地方拠点強化、②中山間地域等に小さな拠点(コンパクトビレッジ)形成を促進します。宅建業法の考え方も改正されています。

参考

国土交通省 宅地建物取引業法施行令 新旧対照表 同要旨

国土交通省 宅建業法の考え方 新旧対照表

長崎県 地域再生計画の概要

サブリース事業に係る適切な業務の実施

サブリースを含めた賃貸住宅の管理業務の適正化が、国土交通省より図られています。主に転貸借に係る賃料等の変動可能性の説明が不足している点が指摘されています。

参考 国土交通省 サブリース事業に係る適切な業務の実施について

報酬規程逆進性問題

「報酬規程逆進性問題」とはなんでしょうか?ご推察の通りです。賃料に比例した報酬の決め方は、最大多数の小規模事業者である宅建業者を苦しめることになるという現実の問題です。

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